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産業医科大学 副学長 森  晃爾 企業の母性健康管理の取り組みにおけるポイント

少子高齢化社会を迎え、また価値観の多様化した日本の現状を考えた時、企業の発展、そして活力ある社会の維持のためには、職場での女性の活用が不可欠になっています。また、男女共同参画社会では、男性と女性を性で区別するのではなく、個々の能力や希望をもとに機会均等に配慮することが必要です。しかし、子供を産むという機能、すなわち母性については女性特有のものであり、企業は母性健康管理に対する特別な対応が求められています。

母性健康管理の具体的な内容は、妊娠可能なすべての女性への配慮、妊娠中および出産後のすべての女性への配慮、妊娠中に何らかのトラブルがあった女性への配慮に分けて考えるとわかりやすいと思います。

まず妊娠可能なすべての女性への配慮ですが、特に生殖機能に影響のある化学物質のばく露を避ける、放射線の被ばくを避ける、重量物の取り扱いを制限するなどがあります。ただ、これらの課題の解決は、女性の働く場所を制限するより、作業環境や作業方法を改善して女性でも働ける職場にするという姿勢が重要です。そのような努力は、男性にとっても働きやすく、生産性が高い職場になるからです。

次に、妊娠中および出産後のすべての女性への配慮です。妊娠中にはその週数に応じた頻度で、母子保健法による健康診査を受けることになっています。事業主には、女性従業員が健康診査を受けるための時間の確保が求められます。また、通勤が混雑する地域における通勤緩和の措置や時間短縮の措置を行ったり、休憩時間にゆっくりと休むことができる場所の確保などの配慮も必要になります。そして産前・産後休業を安心してとれるように支援します。

多くの女性は何事もなく出産を迎えるのですが、中には妊娠中に様々な健康上のトラブルが生じることがあります。妊娠中に仕事の制限が必要なトラブルが生じたときは、主治医から「母性指導事項連絡カード」や診断書によって就業制限や休業措置に関する意見が出されます。状況に応じて個別に対応することが必要であり、産業医や保健師にも相談しながら、そのための体制を整えておくとよいでしょう。

母性健康管理上の対応を確実かつ効率的に実施するためには、まず担当窓口を明確化します。また、そのためのルールや手順を、就業規則や労働安全衛生マネジメントシステムなどで文書化しておきます。そして、母性健康管理に関わる諸制度(健康保険の制度なども含めて)を、女性従業員の立場から分かりやすくまとめたマニュアルを用意しておくとよいでしょう。

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