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母性健康管理に関するQ&A

みなさまからよく寄せられるお問い合わせをご紹介し、その質問、疑問にお答えいたします。

母性健康管理指導事項連絡カード
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」とはどのようなものですか?
A 事業主が、妊娠中及び出産後の女性労働者に対して、母性健康管理の措置を適切に講じるために、主治医等による指導事項の内容が的確に伝達され、講ずるべき措置の内容が明確にされるために、記載様式を定めたものです。
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」が提出された場合、必ず指示通りしなければいけないでしょうか?
A 「母性健康管理指導事項連絡カード」は診断書に代わる正式な証明書類として扱われます。よって、カードに記載された事項については遵守しなくてはいけません。
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」の入手方法を教えてください。
A 「母性健康管理指導事項連絡カード」については、以下により入手可能です。 不明な点は、各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお問い合わせください。
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」又は医師の診断書もなく、女性労働者から口頭で措置の申し出があった場合も、申し出に応ずる義務があるのでしょうか?
A 女性労働者が主治医等による指導事項があった旨を申し出た場合には、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提示がなくても事業主は適切な措置をとることが必要です。指導の有無が不明確な場合には、女性労働者を介して主治医等に連絡を取り、判断を求めるなどの適切な対応が必要です。
しかし、妊産婦の通勤緩和及び休憩の措置に関しては、医師等の具体的な指導が確認できない場合であっても、女性労働者からの申し出があれば、通勤事情や作業状況を勘案し、適切な対応を図ることが望ましいでしょう。
Q 通常社内規程では診断書により措置を行っております。「母性健康管理指導事項連絡カード」とは別に診断書の提出を求めて良いでしょうか?
A 診断書の提出を求めるのは問題ありません。ただし、医療機関等名・医師等氏名の記入のある「母性健康管理指導事項連絡カード」は診断書に代わる正式な証明書類として扱われます。いずれも有料の場合が多いですが、母健連絡カードの方が比較的安価で作成できる場合が多いようです。女性労働者への経済的な負担も考え、社内規程の内容を検討することが望ましいでしょう。
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載されていない症状には対応しなくてもいいでしょうか?
A 「母性健康管理指導事項連絡カード」に記載する事項に限らず、主治医等から指示事項があった旨を女性労働者から報告を受けた場合には、事業主は適切な措置を取ることが必要です。
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」の記載内容が分かりづらい場合、直接主治医と連絡をとってもいいでしょうか?
A 主治医と連絡を取る前に、まず女性労働者に詳しく話を聞いてください。そして不明な点を本人から主治医に確認してもらうようお願いします。それでもまだ分からない場合には、女性労働者の了解を得て、主治医と連絡を取ることも考えられます。こういうケースでは産業医など産業保健スタッフに間に入っていただくのも良いでしょう。
Q 「母性健康管理指導事項連絡カード」に『負担の大きい作業の制限』とありました。『負担の大きい作業』とはどの程度の事をいうのでしょうか。通常、デスクワークである場合、どのような対応をすればいいでしょうか?
A 負担の大きい作業としては、以下のようなものが考えられます。
  • 1.重量物を取り扱う作業 継続作業:6〜8kg 断続作業:10kg以上
  • 2.外勤等連続的歩行を強制される作業
  • 3.常時、全身の運動を伴う作業
  • 4.頻繁に階段の昇降を伴う作業
  • 5.腹部を圧迫するなど不自然な姿勢を強制される作業
  • 6.全身の振動を伴う作業 他

通常、デスクワークであり、それ以上軽易な作業がない場合でも、女性労働者を介して主治医等と連絡を取り判断を求める、産業医など産業保健スタッフに相談する等を踏まえ、女性労働者と話し合い、適切に措置を講ずることが必要です。
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