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母性健康管理に関するQ&A

みなさまからよく寄せられるお問い合わせをご紹介し、その質問、疑問にお答えいたします。

母性保護措置

◆産前・産後休業

Q 出産予定が1週間延びたため、産前休業が6週間を超えた分はどのような扱いとなるのでしょうか。超えた分を産後休業を繰り上げてもいいでしょうか?
A 労働基準法では、6週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は、その者を就業させてはならないこと、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならないことが規定されています。したがって、実際の出産が予定日より後になることによって産前休業が延びたとしても、産後休業への繰入れ等は認められず、8週間は就業禁止期間として必ず確保しなければなりません。
Q 産後6週間で職場復帰したいと、本人の申し出があった場合復帰してもらっていいでしょうか?
A 産後については、6週間は強制的な休業ですが、6週間を経過した後は労働者本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務に就かせることは差し支えありません。

◆危険有害業務の就業制限

Q 妊娠中の女性労働者を就かせてはならない具体的な業務、危険有害業務とはどのようなものでしょうか?
A 妊産婦を就かせてはならない具体的業務は、重量物を取り扱う業務、有害ガスを発散する場所での業務をはじめ、女性労働基準規則第2条で定められたものです。このうち、女性の妊娠・出産機能に有害な業務については、妊産婦以外の女性についても就業が禁止されています。(詳しくは、「妊産婦等の就業制限の業務の範囲」をご参考ください。)
なお、妊娠と診断された女性の放射線業務従事者については、「電離放射線傷害防止規則」において、被ばく量の限度が定められています。

◆時間外労働、休日労働、深夜業の制限

Q 妊娠中の女性労働者に時間外労働、深夜業をさせても差し支えないでしょうか?
A 労働基準法では、妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働又は深夜業をさせてはならないとしています。また、変形労働時間制の適用を受けていても、妊産婦が請求した場合には、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることはできません(第66条1項〜3項)。

◆育児時間

Q 育児時間は1時間まとめて与えてもいいのでしょうか?
A 生後1年に達しない生児(実子の他養子も含む)を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。また、育児時間をいつ与えるかは当事者間に任されており、1時間まとめて与えることも認められています。なお、変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ、法定以上の育児時間を与えることが望ましいとされています。
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