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母性健康管理に関する用語辞典

妊産婦等の重量物の取り扱い

妊産婦等の危険有害業務の就業制限(労働基準法第64条の3 第1項)の規定により、重量物を取り扱う業務に、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)を就かせてはいけません。
全ての女性労働者について、年齢の区分に応じた重量以上の取扱いが禁止されています。

年齢 重量(単位:kg)
断続作業 継続作業

満16歳未満

12 8

満16歳以上満18歳未満

25 15

満18歳以上

30 20
<妊娠・出産機能への影響について>
重量物取扱い業務により、腰痛、子宮脱、子宮下垂、切迫早産、切迫流産、尿失禁等の有害な健康影響を生じるおそれがあります。このうち子宮脱、子宮下垂、切迫早産、切迫流産等については、女性労働者本人の健康のみならず胎児の生命・健康への深刻な影響があります。
妊娠・出産機能に深刻な影響を与える子宮脱、子宮下垂は、産じょく期からの回復状況、加齢、骨盤底の状況等の要因の他、重量物の取扱い等による腹圧の上昇が影響して発生します。
妊娠中の女性労働者については、分娩準備状態にある骨盤底は軟化している上に、増大した子宮によって骨盤底には非妊時より大きな重量が常に負荷されており、母性保護のため、妊娠経過の状況等によっては、非妊時より負担を軽減する必要があります。

*参考:厚生労働省「母性保護に係る専門家会合報告書」

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