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母性健康管理に関する用語辞典

パパ・ママ育休プラス

パパ・ママ育休プラスとは、両親ともに育児休業する場合で、次のいずれにも該当する場合に、育児休業の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長されることをいいます。
育児休業が取得できる期間の上限は男性の場合は1年間、出産した女性の場合は、出生日以後の産後休業期間と合わせて1年間です。

<パパ・ママ育休プラスを利用できる場合>
(1) 育児休業を取得しようとする労働者(以下「本人」)の配偶者が、子の 1 歳に達する日(1 歳の誕生日の前日)以前において育児休業をしていること
(2) 本人の育児休業開始予定日が、子の 1 歳の誕生日以前であること
(3) 本人の育児休業開始予定日が、配偶者がしている育児休業の初日以降であること
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