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母性健康管理に関する用語辞典

所定外労働の制限

3歳に満たない子を養育する男女労働者が子を養育するために請求した場合には、事業主は所定労働時間を超えて労働させてはならないことになっています。(育児・介護休業法第16条の8)

<対象労働者>
  • ○3歳に満たない子を養育する男女労働者
    ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で対象外とされた以下の労働者でないこと
    ・勤続1年未満の労働者
    ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
<期間・回数>
○1回の請求につき、1か月以上1年以内の期間
○請求できる回数に制限なし
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