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母性健康管理に関する用語辞典

子の看護休暇

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者は、会社に申し出ることにより、年次有給休暇とは別に1年につき子が1人なら5日まで、子が2人以上なら10日まで、病気やけがをした子の看護、予防接種及び健康診断のために休暇を取得することができます。1日単位又は時間単位で取得することが可能です。(育児・介護休業法第16条の2、第16条の3)

<対象労働者>
  • ○小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男女労働者
    ただし、日々雇用される労働者及び労使協定で対象外とされた以下の労働者でないこと
    ・勤続6か月未満の労働者
    ・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
  • ※子の看護休暇中の給与の有無については、会社の定めによります。
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