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働く女性からのご相談

勤務時間の短縮を申請したところ、正規から非正規へ変更すると言われた!

現在、妊娠6ヶ月です。切迫早産の危険があったので自宅療養しました。
職場復帰にあたり主治医から勤務時間の短縮が必要との診断を受けたため、母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)へ記入いただき、職場へ提出しましたが、職場から「時間短縮を行うならば、正規職員からパート職員へ変更する」と言われました。
パート職員にならなければいけないのでしょうか?

専門家からのアドバイス

母性健康管理措置の申出を理由に、正社員をパートタイム労働者等の非正規社員とするような労働契約内容の変更の強要は禁止されています。

男女雇用機会均等法では、事業主に対して、妊娠中又は出産後の女性労働者が医師等から受けた指導事項を守ることができるように、勤務時間の短縮や休業等の適切な措置(=母性健康管理措置)を講じることを義務づけています(均等法第13条関係)。

そして母健連絡カードは、妊娠中及び出産後の女性労働者が医師等から受けた指導事項や必要な措置を事業主に伝えるためのツールですから、事業主はこのカードに記載された指導内容に沿って必要な措置を講じなくてはなりません。このことは、事業の規模や業種を問わず事業主の義務とされています。事業主が講じるべき措置の具体的な内容については、指針において以下のように定められています。
・妊娠中の通勤緩和の措置:時差通勤、勤務時間の短縮等
・妊娠中の休憩に関する措置:休憩時間の延長、休憩回数の増加等
・妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置:作業の制限、勤務時間の短縮、休業等

また同法では、母性健康管理措置の申し出も含め、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いが禁止されています。その一つとして、妊娠・出産等を理由に正社員をパート等へ切り替えること(労働契約内容の変更)を事業主が強要してはならないと定められています(均等法第9条関係)。

あなたの職場には『就業規則』がありますか?あるようでしたら、その中に「母性健康管理のための措置」に関する規定があるか是非確認してみて下さい。あなたが時間短縮措置を申し出た上司がたまたまその規定について知らなかった、ということもあるかも知れません。そして『就業規則』に上記の規定が記載されていたら、その部分を上司に提示して、その規定に沿った措置を取ってもらうよう再度話し合ってみましょう。

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