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契約社員でも、産前・産後休業や育児休業は取れる? 現在、契約社員として働いており、契約は半年ごとに更新しています。 契約社員でも産前・産後休業は取得できます。育児休業は一定の範囲の有期契約労働者であれば取得できます。 産前・産後休業は、労働基準法第65条で「6週間以内に出産予定の女性労働者が請求した場合および産後8週間は、就労させてはならない。」と定めています。 育児休業は、『一定の範囲の』有期契約労働者も育児休業を取得できます。 契約社員の方の場合、産前・産後休業・育児休業中に雇用期間が満了し、次の契約が更新されないことが明らかであれば、取得できないということになります。「休業」というものは、会社等に在籍している場合に取得するものであるため、会社との労働契約が終了した後は、労働する義務がなくなることにより、「休業」という概念もなくなるためです。 なお、妊娠・出産したことや産前・産後休業を妊娠・出産したことや産前・産後休業を取得したことや育児休業を取得したことなどを理由とした解雇や契約の更新をしないことは不利益取扱いとして男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により禁止されています。 |
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