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企業担当者からのご相談

社員が妊娠。会社側から勤務時間の短縮や休業などの措置を講じても良い?

社員が妊娠したのですが、安心・安全に出産して職場復帰してもらうために、予め会社側から勤務時間の短縮などの母性健康管理措置を講じても問題ないでしょうか。

専門家からのアドバイス

母性健康管理に関する医師等からの指導や本人からの申し出が無いにもかかわらず、会社側が勤務時間の短縮などの母性健康管理措置を強要することは、男女雇用機会均等法において禁止されています。

男女雇用機会均等法においては、「事業主は、妊娠・出産等を理由として、女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない」と定められており、その中で「労働契約内容の変更の強要を行うこと」も不利益な取扱いとして挙げられています(均等法第9条関係)。したがって、母性健康管理に関する医師等からの指導やご本人からの申出が無いにもかかわらず、会社が短時間勤務や休業を強要することは、この「労働契約内容の変更の強要」に該当する行為として禁止されています。

会社側がご本人の体調を考慮して勤務時間の短縮や通勤緩和などを“提案”すること自体は問題ないと思いますが、その“提案”が労働者にとっては“命令・強要・圧力”と感じられることもありますので、慎重に対応しましょう。あくまでも『産後休業』と『危険有害業務の就業制限』以外は、「医師の指導又はご本人の希望によってのみ措置を行う」旨を、明確に伝えておくべきだと考えます。

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