文字サイズの変更 印刷
皆さまから寄せられたご相談に専門家がお答えします
働く女性からのご相談

育児休業の期間は、出産後1年間?産休終了後1年間?

産前・産後休業を取得後、育児休業を取得する予定です。育児休業の期間は、出産の翌日から1年間ですか。それとも、産後休業終了の翌日から1年間ですか。会社に就業規則がなく確認できません。

専門家からのアドバイス

育児休業は、「子が出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)」、すなわち「出産後1年間」ですが、出産した女性労働者の育児休業期間は、産後休業終了の翌日から子が1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)までです。

労働基準法による産前・産後休業の規定により、
○産前休業:出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)〜出産日
○産後休業:出産の翌日から8週間
※実際の出産日がずれた場合は、産後休業は、実際の出産日の翌日から開始します

また、育児・介護休業法により
○育児休業:子が出生した日から1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)
※保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6か月までの延長が可能です。さらに、1歳6か月到達時点でも保育所に入所できない等の場合は、最長2歳までの延長が可能です。

なお、育児休業の特例で「パパ・ママ育休プラス」利用の場合は、1歳に達する日(1歳の誕生日の前日)から1歳2か月に達する日(1歳2か月の前日)に延長されます。

育児休業の権利は、事業主が承認したり、許可したりすることによって行使できる権利ではなく、資格のある労働者が適法な申出をすることで行使できる権利です。育児休業は「休暇」ですので、事業主は就業規則に定めを設けなければなりませんが、仮に就業規則がなかったとしても、育児休業を取得する権利は労働者にあります。また万が一、不備な規定であったとしても、法令が就業規則に勝りますので、安心してください。

会社に申出をして取得を拒まれた場合は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ相談してください。

この画面のトップへ

厚生労働省委託 母性健康管理サイト

(C) Ministry of Health, Labour and Welfare, All Rights Reserved.